不動産登記法

相続登記の義務化がスタート|今やるべき対応と罰則リスクをチェック

2024年4月から、相続登記が義務化されたことをご存じでしょうか?

これまで放置されがちだった相続登記に罰則が設けられたことで、不動産の名義変更を先延ばしにしてきた人たちにも大きな影響が及び始めています。

本記事では、司法書士試験を目指す受験生だけでなく、相続に関わる一般の方にも分かりやすく、「相続登記の義務化」と「罰金制度」について詳しく解説します。実務でも重要なテーマですので、しっかりと理解しておきましょう。

相続登記の義務化の背景と法改正の概要

なぜ相続登記が義務化されたのか?

日本では長年、相続登記が義務ではありませんでした。その結果、不動産の名義が故人のままとなっている「所有者不明土地」が全国に広がり、公共事業や災害復興の妨げとなる深刻な社会問題に発展しました。

この課題を解消するため、2021年に民法・不動産登記法の改正が行われ、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

義務化の法的根拠

法改正により、不動産登記法に新たに第76条の2(相続登記の申請義務)が追加されました。これにより、一定期間内に相続登記を行わなかった場合、過料が科される可能性がある制度となっています。

義務の内容と罰則:どんなときに罰金が科される?

登記義務者は誰か?

相続登記を義務づけられるのは、「不動産を相続により取得したことを知った相続人」です。

つまり、「相続が発生したこと」自体ではなく、「自分がその不動産を相続したことを知ったとき」が起算点になります。

期限はいつまで?3年以内がポイント

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する義務があります。たとえば、2024年5月1日に相続を知った場合、2027年4月30日までに登記しなければなりません。

罰則:最大10万円の過料

期限内に登記をしない場合、不動産登記法第164条の2により、正当な理由がない場合には10万円以下の過料が科されることがあります。

罰則とはいえ、刑事罰ではなく「行政上の過料」です。ただし、義務違反が行政機関に通知された場合は調査が入り、過料処分が現実となることもあります。

よくある質問(FAQ)

Q:相続人が複数いる場合、誰が登記義務者?

A:共有で相続した場合、全員が登記義務者です。ただし、1人が代表して登記すれば、他の人も義務を果たしたことになります。

Q:すでに名義が故人のままの不動産はどうなる?

A:経過措置として、過去の相続についても義務化の対象です。2024年4月1日時点で未登記のものも、そこから3年以内(2027年3月31日まで)に登記しなければなりません。

Q:遺産分割協議がまとまっていない場合は?

A:登記の猶予が認められるわけではありませんが、**「相続人申告登記」**という制度により、一時的な申告をしておくことで過料のリスクを回避できます。

登記義務違反の実務的リスク

単に罰則を受けるだけでなく、次のような実務上のリスクもあります。

  • 不動産売却ができない(名義が故人のまま)
  • 融資の担保に使えない
  • 他の相続人とのトラブルの火種になる

とくに不動産取引においては、登記が済んでいないことで取引自体が不可能になるケースも珍しくありません。

司法書士試験で問われるポイント

司法書士試験では、単なる知識だけでなく、以下のような実務との関連も問われる傾向があります。

  • 不動産登記法の改正内容(第76条の2と164条の2)
  • 登記義務の起算点と期間計算
  • 相続人申告登記制度の概要
  • 相続未了不動産の登記手続

記述式で「登記すべき義務者と期限、必要な添付書類を挙げよ」と問われることも想定されます。条文の該当箇所を明確に押さえ、過料に関する記述や手続きフローも整理しておきましょう。

登記義務化に対する実務の対応策

司法書士として業務を行う場合、以下の対応が求められます。

  • 相続発生の相談があったらすぐに登記の義務化を説明
  • 遺産分割協議が未了の場合、相続人申告登記を提案
  • 相続登記の申請に必要な書類(戸籍、遺産分割協議書、固定資産評価証明書など)の早期収集を促す

また、相続登記義務化に関連して、登記識別情報の取り扱いや委任状の内容確認などの実務も整理しておくと安心です。

まとめ:今こそ知っておきたい「義務化」と「罰則」

相続登記の義務化は、不動産登記法の大きな転換点であり、一般市民にとっても司法書士実務においても非常に重要なテーマです。

  • 3年以内に登記しないと過料(最大10万円)
  • 不動産を相続したことを知った時点が起算点
  • 義務化は過去の相続にも及ぶ

司法書士試験ではこの法改正が新傾向として狙われる可能性が高く、知識だけでなく「実務でどう処理すべきか」の視点が問われます。受験対策としても、条文・制度・手続の3点セットで理解しておきましょう。

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