民法

節税のための養子縁組は合法?相続税対策と司法書士試験の重要ポイントを解説!

「相続税が高すぎる…」

そんな悩みから、「養子縁組をして節税できるって本当?」という話を聞いたことがある方も多いはず。

実は、養子縁組は節税効果があるとされています。ただし、法律に触れる「脱法的」な養子縁組は無効になる可能性もあり、慎重な判断が求められます。

本記事では、節税目的の養子縁組について、相続税法・民法の観点から解説し、司法書士試験で狙われる論点を整理します。

養子縁組と相続税の関係

なぜ節税になるのか?

相続税の基礎控除額は以下のように決まります:

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

つまり、法定相続人が増えると、相続税の課税対象額が減るという仕組み。

そして、養子縁組によって法定相続人の数を増やせば、相続税を抑えられる、というわけです。

養子は何人でもOK?制限はある?

税務上、養子の数には制限があります。

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

これを超えた養子については、相続税計算上の法定相続人にはカウントされません。

ただし、民法上の相続権には制限はないため、遺産分割などの場面では通常の相続人として扱われます。

「節税目的のみの養子縁組」は無効?

司法書士試験でも問われる重要判例:最判平成2年7月5日

この判例は、節税目的だけで養子縁組をしても、他に問題がなければ有効と判断しました。

「節税の目的でされた養子縁組であっても、それが公序良俗に反しない限り、有効である。」

つまり、

  • 「節税目的」=ただちに無効ではない
  • ただし「全く交流がなく、形式的なだけの縁組」は無効とされる可能性もある

節税目的の養子縁組で注意すべき点

  1. 養子との実体的な関係があるか?
     →日常的な交流や扶養関係があると、有効性が高く評価されます。
  2. 相続人間のトラブルリスク
     →突然の養子縁組で、他の相続人が納得しないケースも多いです。
  3. 遺留分の計算に注意
     →養子にも遺留分権利が生じるため、分割協議がこじれることがあります。

司法書士試験で問われる論点まとめ

出題されやすいポイント

  • 養子縁組の法律行為としての有効性(民法802条)
  • 公序良俗(民法90条)との関係
  • 税務上の相続人の制限とその影響
  • 判例の結論と理由付け(特に最判平成2年7月5日)

択一対策の例題

Q. 相続税の節税目的でなされた養子縁組は、常に無効である。〇か×か。

→ 答え:×

(公序良俗に反しない限り、有効とするのが最高裁の立場)

よくある質問(FAQ)

Q1. 養子にすれば誰でも相続税の節税になるの?

→ 原則、1人(実子なしなら2人)までです。それ以上は税務上カウントされません。

Q2. 親戚ではなく、全く関係ない人を養子にしてもいいの?

→ 民法上は可能ですが、実態がなく形式的な場合、無効になる可能性があります。

Q3. 実際に節税効果があった事例は?

→ たとえば、子ども1人しかいない家庭が、孫を養子にして相続人を2人に増やし、相続税の基礎控除を拡大したケースなどがよくあります。

節税のための養子縁組:実際に行うときのポイント

  1. 実態のある家族関係を築くこと
  2. 税理士・司法書士など専門家に相談すること
  3. 他の相続人への配慮を忘れないこと

単なる税金逃れと見なされないよう、「家族としての実質」がとても重要です。

まとめ:節税と養子縁組、司法書士試験でも実務でも必須の知識

節税目的の養子縁組は、確かに有効な手段のひとつです。しかし、その有効性には法律上の要件や判例に基づく判断が必要です。

司法書士試験では、

  • 民法上の有効要件
  • 公序良俗違反の有無
  • 税務上の取り扱い

など、多面的な視点で出題されます。条文の暗記だけでなく、判例の理解や事例の分析を通じて、「使える知識」として整理しておくことが合格への近道です。

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