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【個人根保証契約】元本確定期日ってなに?司法書士試験でよく出るポイントをやさしく解説!

個人が保証人になるとき、「元本確定期日(がんぽんかくていきじつ)」という言葉が出てきます。これは司法書士試験でもよく問われる大事なキーワード。でも、なんだか難しそう…と感じる人も多いのでは?

この記事では、元本確定期日とは何か?なぜ必要なのか?という基本から、司法書士試験に出る条文の読み方、よくある勘違いまで、やさしく解説していきます。

そもそも個人根保証契約ってなに?

まず「個人根保証契約」から説明しますね。

たとえば、あなたの友人が会社を起業するときにお金を借りるとします。そのとき、「もし返せなかったら、私が代わりに返しますよ」とあなたが保証する。これが「保証契約」です。

このうち、「継続的に借りたり返したりする取引(たとえば会社の借金)」をまとめて保証するのが「根保証契約」。そして、保証人が「個人」だったら、それが「個人根保証契約」です。

元本確定期日ってなに?

簡単に言うと、「この日までに発生した借金についてだけ保証します」と線を引く日です。

保証人の立場からすると、

  • 「いつ終わるかわからない保証」だと怖い
  • だから「○年○月○日までの借金しか保証しませんよ」とあらかじめ決めておく

というルールです。

このルールは、法律(民法465条の2)で決まっています。

決めないとどうなるの?

元本確定期日を決めなかったら、その契約は「無効(=最初からなかったことになる)」です。

つまり、保証契約そのものが無効。せっかく契約書を作っても意味がありません。司法書士試験でもここは頻出ポイント!

延長してもOK?元本確定期日の変更について

たとえば、もともと「2025年12月31日まで」と決めていたとしても、

「やっぱりもう少し延ばして、2030年12月31日にしよう」と変更することもできます。

でも、ここで注意!

【民法465条の2 第3項】というルールに注目!

元本確定期日を変更するなら、「変更後の確定期日から5年以内に確定しないと無効」になります。

つまり…

●例で確認!

  • 2025年12月31日 → 最初の元本確定期日
  • 変更して2030年12月31日にした
  • でも2036年1月1日になっても確定しなかった

→ この保証契約は効力を失います!

試験で問われやすいポイント

司法書士試験では、このあたりがよく出ます!

【問題例】

Q:個人根保証契約で元本確定期日を決めなかった場合、その契約は有効か?

→ 答え:無効(✕)

よくある勘違いQ&A

Q1. 元本確定期日は「大体このくらいで…」でもいい?

→ ダメです。具体的な年月日を契約書に書かないと無効です。

Q2. 延長した元本確定期日は、また延ばせる?

→ 一応延ばせますが、常に「5年以内に確定」しないとダメです。

Q3. 元本確定期日を過ぎたら、どうなるの?

→ その日以降に新しく発生した借金は保証の対象外になります。

勉強のコツ:条文の「数字」に注目!

民法465条の2の中でも、「5年」というキーワードは超重要です。

  • 元本確定期日は「5年以内に確定」
  • 延長しても「5年以内に確定」

とにかく「5年以内にケリをつけないとダメ!」というイメージを持ちましょう。

まとめ:元本確定期日=保証のリミット!

司法書士試験では、条文の細かい言い回しに惑わされず、「何がどうなると無効になるのか?」をハッキリ理解しておくことが大事です。

おさえるべきポイント

  • 元本確定期日を決めなければ無効
  • 決めたら「5年以内に確定」が必要
  • 変更したら、その変更後の日から5年以内に確定しなければならない

この3つをおさえれば、関連問題はほぼ対応できます。

個人根保証契約は、実務でも頻繁に出てくるテーマ。しっかり理解して、試験でも本番でも自信を持って対応できるようにしましょう!

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