司法書士試験で高得点を狙うには、民法の頻出テーマである「虚偽表示」と「善意の第三者」に関する理解は避けて通れません。特に、民法94条2項における善意の第三者の保護については、条文の趣旨、判例の動向、そして具体的な適用場面まで深く問われます。
本記事では、「虚偽表示とは何か?」「善意の第三者とは誰のことか?」を明確にしつつ、司法書士試験対策としても実践的な視点で解説します。
虚偽表示とは?──民法94条の基本を押さえる
まずは虚偽表示の定義から確認しましょう。
民法94条1項:通謀虚偽表示
「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」
当事者間で意思が合致しておらず、見せかけだけの契約をした場合、この契約は無効とされます。たとえば、AがBに土地を売ったように装って登記したが、実際には売買の意思がなかった場合などが該当します。
ここで大切なのは、あくまで「当事者の合意による虚偽表示」であることです。単なる錯誤(思い違い)とは異なります。
民法94条2項:善意の第三者の保護
「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
この条文があるからこそ、虚偽表示であっても、それを知らずに取引した第三者が保護されることになります。
善意の第三者とは?──法律上の正確な理解がカギ
虚偽表示における「善意の第三者」とは、虚偽表示の事実を知らずに、法律上の利害関係を有するに至った者のことを指します。
「善意」とは?
法律用語としての「善意」は、「知らなかったこと」を意味します。つまり、虚偽表示であると知っていた者(悪意)は当然保護されません。
「第三者」とは?
虚偽表示の当事者以外で、法律上の利益を持つ者を指します。主に以下のような立場が該当します。
- 通謀虚偽表示によって取得した者からの再譲受人(例:CがBから土地を購入)
- 抵当権などの担保権を設定した者
- 用益権や賃借権を取得した者
注意したいのは、「単なる金銭債権者」は第三者に該当しないとされている点です。
判例で学ぶ善意の第三者の保護範囲
実務や試験で混乱しやすいのが、「善意であれば保護されるかどうか」の基準です。ここで判例を押さえておきましょう。
昭和39年1月28日最高裁判例
虚偽表示による譲渡が行われた後、再譲渡を受けた者が善意であれば、保護される。
この判例により、善意の第三者には「無過失」までは要求されないことが明確となっています。つまり、多少の不注意があったとしても、虚偽表示を知らなかったという事実があれば保護されます。
よくある誤解と落とし穴
司法書士試験では、以下のような誤解を誘う選択肢が頻出します。
誤:善意かつ無過失でなければ第三者にならない
→正しくは「善意」であれば足りる。無過失までは要件ではない(ただし重過失がある場合は保護されない可能性あり)。
誤:金銭債権者も第三者にあたる
→正しくは、単なる金銭債権者は保護されない(第三者に該当しない)。
誤:登記をしていれば保護される
→登記の有無は物権変動の対抗要件(民法177条)の話。虚偽表示における第三者保護とは別の問題。
試験対策として押さえるべきポイント
- 「虚偽表示+善意の第三者」のセットで出題される頻度が高い
- 判例の立場(無過失までは不要)を押さえる
- 問題文において、「誰が虚偽表示の当事者で、誰が第三者か」を図式化すると理解が深まる
- 過去問・予備校テキストでは、「第三者の範囲」と「登記の有無」が争点になっている問題を重点的に復習する
実務における善意の第三者の重要性
不動産取引実務においても、「表見上の権利者と取引した者が保護されるかどうか」は極めて重要です。司法書士として登記を担当する場合、依頼人が善意の第三者に該当するかどうかを判断する場面も少なくありません。
まとめ:検索ユーザーの悩みを整理
この記事は以下のような検索意図に応える内容となっています:
- 虚偽表示とは何かを知りたい
- 善意の第三者の定義と要件を正確に理解したい
- 司法書士試験での出題ポイントを押さえたい
- 民法94条の条文と判例の違いを整理したい
ポイントの再確認:
- 虚偽表示は通謀によってなされる見せかけの契約
- 善意の第三者とは、虚偽表示を知らずに利害関係を持った者
- 無過失は不要、ただし善意は必要
- 単なる債権者や悪意の者は保護されない
- 試験では「誰が当事者で、誰が第三者か」の識別が命