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生前贈与は相続にどう影響する?正しい配分と注意点を司法書士が徹底解説

生前贈与と相続の関係とは?

相続が発生した際、しばしば問題となるのが「生前贈与」です。被相続人が生前に、子や孫などの相続人に対して財産を渡していた場合、その贈与が他の相続人との間で不公平を生む可能性があります。

特に、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 長男に住宅購入資金として2000万円を贈与
  • 長女の結婚費用として500万円を支出
  • 次男には何も贈与していない

このような状況で相続が発生すると、「もらった分を差し引いて遺産を分けるべきでは?」という主張が出てきます。ここで重要になるのが、「特別受益」の考え方です。

特別受益とは?【民法903条】

民法903条は、特別受益について次のように定めています。

共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人がその贈与または遺贈を相続分に算入しない旨を表示した場合を除き、これを相続分に算入する。

つまり、相続分を計算する際には、すでに受けた生前贈与(特別受益)を「相続財産に加算して計算」するのが原則です。これにより、各相続人が「実質的に」平等になるよう配慮されます。

特別受益の対象になる生前贈与とは?

特別受益に該当する生前贈与には、主に以下の3つがあります。

1. 婚姻に伴う贈与

結婚費用の支援や結納金の肩代わりなどが対象になります。

2. 養子縁組に伴う贈与

縁組時に家の建て替えや事業資金を提供した場合など。

3. 生計の資本となる贈与

住宅取得資金、開業資金、高額な学費などがこれに該当します。

ポイントは、「一時的な生活費の援助」や「誕生日プレゼント」など、日常的・軽微な贈与は含まれないという点です。

遺産の配分はどう決まるのか?【具体的な計算例】

【事例】

被相続人の財産:3000万円
長男は生前に2000万円の住宅資金を贈与されていた
相続人:長男と次男(法定相続分:1/2ずつ)

【計算方法】

  1. みなし相続財産=3000万円+2000万円=5000万円
  2. 法定相続分:5000万円×1/2=2500万円
  3. 長男はすでに2000万円を受けている → 残り500万円相続
  4. 次男は2500万円相続

このように、長男の生前贈与分が差し引かれ、公平な分配となります。

被相続人が「特別受益としない」と意思表示した場合は?

民法903条但書によれば、被相続人が生前贈与について「相続分に算入しない旨を表示した」ときは、特別受益として扱わないことができます。

たとえば以下のようなケースです。

  • 遺言に「長男への生前贈与は相続分に算入しない」と明記
  • 贈与契約書に「将来の相続に反映しない」と記載

このような「意思表示」がある場合、他の相続人は特別受益として配分を求めることはできません。

生前贈与をめぐる相続トラブルの実情と対策

実務では、生前贈与を巡るトラブルが非常に多く見られます。相続人間で「もらいすぎだ」「不公平だ」という感情が爆発し、話し合いがまとまらないケースもあります。

トラブルの例

  • 贈与の事実が記録されていない
  • 贈与の金額に争いがある
  • 他の相続人が内容を知らされていなかった

解決策

  1. 記録を残す(贈与契約書や振込記録)
  2. 贈与税申告をする(第三者に証明できる)
  3. 公正証書による遺言書を作成する

これらの対策をとることで、生前贈与をめぐる相続トラブルの多くは未然に防ぐことができます。

司法書士試験で問われるポイントと対策

司法書士試験では、生前贈与と特別受益を扱う問題は民法・記述式ともに頻出です。以下の論点をしっかりと押さえておく必要があります。

試験対策ポイント

  • 民法903条の要件と構成要素
  • 「みなし相続財産」の計算式
  • 特別受益の否定(但書)とその効果
  • 遺産分割協議書への記載方法
  • 記述式での具体的計算問題

民法の条文知識と具体的事例を組み合わせて学習することが重要です。

FAQ:よくある質問

Q. 生前贈与を受けた場合、相続税はどうなる?
→ 相続開始前3年以内の贈与は「相続税の課税対象」とされることがあります(相続税法第19条の2)。税務上の扱いにも注意が必要です。

Q. 相続人でない人が生前贈与を受けていた場合は?
→ 特別受益は「共同相続人」に限るため、相続人でない人の贈与は対象外です。ただし、遺留分の侵害になる可能性はあります。

Q. 贈与が現金ではなく不動産の場合は?
→ 評価額を算出して特別受益に換算します。不動産の評価は、固定資産評価額や時価などが基準になります。

まとめ:生前贈与と相続配分は「法+証拠+予防」でスムーズに

生前贈与は、相続時のトラブルや不公平感を招きやすい要素ですが、民法903条に基づく「特別受益」の考え方を理解すれば、配分のルールは明確になります。

司法書士としては、以下の3点を意識しましょう。

  • 法的知識をベースにした正確な説明
  • 客観的証拠の確保をアドバイス
  • 遺言や協議書の作成支援による予防

そして、司法書士試験を目指す方は、「実務に直結する論点」として生前贈与・特別受益を徹底的に学習しておくことが合格の近道になります。

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