司法書士試験は、民法が全科目の中でも最重要かつ配点が高い科目です。しかし、範囲が広く、条文や判例、重要概念を覚えるのは大変で、暗記が苦手な受験生にとって大きな壁となります。
そんなとき役立つのが「語呂合わせ」。この記事では、民法の語呂合わせ集と、憲法分野の「天皇」に関する覚え方、さらに勉強のコツまで、SEOを意識してわかりやすく解説します。
民法の語呂合わせ集|必須テーマを効率的に暗記!
まずは司法書士試験の民法分野で頻出する語呂合わせを紹介します。
■ 制限行為能力者の順序(民法4条以下)
→「未成(未成年者)・大盛(成年被後見人)・補助(被補助人)・サポ(被保佐人)」
覚える順序:
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
■ 消滅時効の期間(民法166条〜)
→「さんごは10年、にじゅうは5年」
(不法行為は3年、債権は5年、所有権は10年)
■ 物権変動の対抗要件(民法177条)
→「登記はナナナ(177)ナイと対抗できない」
■ 占有の種類(民法180条)
→「自主か他主か 占有の主(しゅ)」
自主占有=自分の権利として、他主占有=他人のために
■ 共有者の持分変更(民法251条)
→「共有は二人(251)で変わる」
■ 相続人の順位(民法887条〜)
→「しんぞくは し→子、ぞ→祖父母、く→兄弟姉妹」
憲法の語呂合わせ|天皇に関する覚え方
憲法の勉強では、天皇の地位や権限も頻出テーマです。以下の語呂で覚えると便利です。
■ 憲法での天皇の位置づけ(憲法1条~8条)
→「いちはっぴゃく(1~8) 天皇条項」
憲法の最初の条文1条~8条は、すべて天皇に関する規定です。
■ 天皇の国事行為(憲法7条)
→「告げる 国の事で 認証、授与、栄典、儀式、任命」
具体例:
- 国会召集、衆議院解散、公示
- 内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命
- 外国大使の接受
- 栄典授与、儀式出席
■ 国民統合の象徴(憲法1条)
→「一番(1条)は象徴」
語呂合わせを使うメリットと注意点
メリット
- 記憶の定着が早い
- 面白さ・語感で忘れにくい
- 勉強のモチベーションが上がる
注意点
- 語呂に頼りすぎて意味理解を疎かにしない
- 必ず条文や判例の内容とセットで覚える
- 自分オリジナルの語呂を作ると最強
勉強法のコツ|語呂合わせを効果的に使うには
- まずは内容理解を優先する
条文や判例の意味を理解しないと、語呂がただの音の羅列になる。 - 自分に合う語呂を選ぶ・作る
既存の語呂が合わなければ、オリジナルを作ってみる。 - 声に出して繰り返す
視覚だけでなく、聴覚・発声を使うことで記憶が強化。 - アウトプットの場を増やす
模試、過去問、友人とのクイズなどで思い出す練習をする。
読者の悩みを解決する情報
悩み1:条文が多くて頭に入らない
→ 語呂合わせで楽しく突破口を開く。まずは頻出テーマに絞ろう。
悩み2:語呂合わせがピンとこない
→ 覚えにくい場合は、自分の趣味や日常生活と結びつけて作る。
悩み3:本番で思い出せるか不安
→ 模試や問題演習で実戦練習を繰り返すのが重要。
体験談・事例紹介
私は最初、民法の条文と憲法の天皇条項が混乱しがちでした。しかし、「登記はナナナナイ(177条)」「いちはっぴゃく(1〜8条)天皇条項」といった語呂を使い始めてからは、模試の選択肢でも迷わなくなりました。
語呂は単なる暗記法ではなく、「楽しく覚えるきっかけ」として非常に有効です。
FAQ(よくある質問)
Q1:全部語呂で覚えるべき?
A1:重要度の高い条文・判例に絞って使うのがベスト。
Q2:市販の語呂集は買うべき?
A2:必要ありません。予備校のテキスト・問題集で十分です。
Q3:語呂合わせは本試験で役立ちますか?
A3:はい、直前期の最終チェックで特に効果を発揮します。
まとめ
民法や憲法(特に天皇に関する条項)は、司法書士試験で落とせない分野です。
語呂合わせをうまく活用することで、効率的かつ楽しく記憶が定着し、合格に近づきます。
- 内容理解→語呂合わせ→アウトプット
- 自分に合う語呂を選ぶ・作る
- 過去問・模試で実践力を高める
今日から語呂合わせを勉強に取り入れ、合格を一歩近づけましょう!